会則・規定

以下のルール以外に「決まりごと」「個人情報取扱い指針」「KCAC保険指針」「岩登り山行の指針」
「山行時の自家用車使用に関する規定」「セクシュアルハラスメントに対する指針」
「すずの子友の会規定」など取決め会運営に活用しています。

 

公開ルール一覧

神戸中央山の会会則

第一章 総則

第 1 条

この会は日本勤労者山岳連盟の兵庫県勤労者山岳連盟に加盟し、神戸中央山の会と称し、事務所を

神戸市中央区元町通 7 丁目 1-6 日光ビル 201 号室に置く。

第二章 目的

第 2 条

この会は安く、楽しく、安全な登山を目指し、健全な登山の普及、登山事故の防止、山の自然を守る運動

を 3 つの柱として活動する。それらを目標に会員相互が研鑽努力する過程を通じて人生の“よき仲間づ

くり”をすることを目的とする。

第 3 条

この会は前条の目的を遂行するため次の活動を行う。

1.幅広い例会企画に意欲的に取り組むことにより、登山の普及を図る。

2.絶えず登山知識・技術の向上を目指し、登山事故の防止に努める。

3.会活動を通じて、自然保護意識を身に付け、次世代に豊かな山岳自然を残せるように努める。

4.機関誌およびニュースを発行する。

5.広く他の山の会と交流する。

6.地域社会に根ざし、積極的に会員拡大を図る。

第三章 会員

第 4 条

会則を承諾し所定の入会金・会費を納入し手続を行うことにより、誰でも会員になることができる。

(新規入会時年齢 75 歳以下)

第 5 条 会員は次の権利を持つ。

1.会の全ての活動に参加することができる。

2.会計・記録・その他この会に関する資料を閲覧することができる。

第 6 条 会員は次の義務を負う。

1.月 1 回以上の例会、又はクリーンハイクに参加すること。

2.会則及び決議に従うこと。

3.所定の会費を納入すること。

第 7 条 退会について次のように定める。

1.会の目的に著しく反した場合、運営委員会の協議により退会を命ぜられることがある。

2.定められた期日から 6 ヶ月過ぎても理由なく会費を納入しない場合は退会とみなす。

3.退会者は一切の会財産の返還、又は分与を請求できない。

4.退会しようとする者は事前に会長に連絡すること。

5.会員が退会のとき、前納会費のうち未経過月数の会費を返還する。但し、12 ヶ月分前納の場合、1 か

月分を控除する。

第 8 条 再入会について次のように定める。

再入会を希望する場合は、運営委員会の承認を得て再入会をすることができる。その場合は入会金を免

除する。

第四章 組織

第 9 条

1.この会の役員として、会長 1 名、副会長若干名、事務局長 1 名、運営委員若干名、及び会計監査員 2

名を置く。

2.会長はこの会を代表し、この会の活動を総括する。3.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

4.事務局長はこの会の日常活動を総括する。

5.運営委員はこの会の日常活動の執行にあたる。

6.運営委員、会計監査員は総会で選出する。会長、副会長、事務局長は運営委員会で互選する。

7.役員の任期は次期定期総会までとし、再選を妨げない。

第 10 条 この会に次の機関を置く。

1.総会

(1)総会はこの会の最高決議機関で、1 年に 1 回会長が招集する。

(2)総会は出席者と委任状の数を合わせ、会員の過半数に達した場合成立する。

(3)総会の議決は当日の出席者の 2 分の 1 とする。

(4)会長は必要に応じて臨時に総会を招集することができる。また会員の 3 分の 1 以上の要請があった

ときは、臨時総会を開催しなければならない。

2.運営委員会

(1)運営委員会は総会に次ぐ決議機関であり執行機関であって、会長が招集し、総会の決定に基づき会

務を執行し、必要なことを議する。

(2)運営委員会は、運営委員の過半数の出席により成立し、決議は出席者の過半数の同意により決す

る。

(3)運営委員の出席が困難な場合または急を要する場合、書面や電子メール等での意思表示による持ち

回り決議も可とする。

3.事務局

(1)事務局は、この会の運営に関する一切の事務を行う機関であり、事務局長、財政担当運営委員及び

事務局員若干名で構成する。

(2)事務局員の任免は運営委員会で行う。

4.専門部及び専門委員会

この会の運営を円滑に遂行するために専門部及び専門委員会を置く。

第五章 会計

一般会計

第 11 条

1.この会の経費は、入会金・会費・臨時会費・その他をもって充てる。

2.入会金、会費は別途に会の内規で定める。

3.余剰金処分について、特別会計に繰り入れる事ができる。遭難対策積立金への繰り入れる限度額は

遭難対策積立金が 400 万円を超えるまでとする。

特別会計

第 12 条 遭難対策積立金(通称・岩田基金)

1.故岩田明氏ご遺族からの寄付金 10 万円を元金として会独自で会員の遭難時に備えて準備金を積み

立てる。

2.第 24 期(2003 年 7 月より)会費から 20 円/月/1人を積立金として充当する。

第 13 条

1.会計監査は年 2 回行う。

2.監査員は報告を全会員に機関誌により公示する。

3.監査員は第 1 項に拘らず、臨時に監査することができる。

第 14 条

会費を管理する預貯金口座の名義人は会計担当者とする。

第六章 規約改正その他

第 15 条

1.会則、内規、各規定の改廃は総会によって行う。

2.会の決まりごと、個人情報取扱い指針の改廃は運営委員会によって行う。

第 16 条運営委員会は、この会則に定められていない問題については会の精神に基づいて処理することができ

る。

付則

この会則は、1980 年 9 月 1 日会創設に伴い 1980 年 9 月 6 日より実施する。

1983 年 6 月 26 日 一部改正

1984 年 7 月 1 日 一部改正

1986 年 6 月 22 日 一部改正

1997 年 6 月 15 日 一部改正

2000 年 6 月 18 日 一部改正

2001 年 6 月 17 日 一部改正

2003 年 6 月 15 日 第 14 条を追加

2004 年 6 月 20 日 第 7 条に 5 項を追加

2007 年 7 月 1 日 第 8 条を改正

2008 年 6 月 15 日 一部改正

2010 年 6 月 20 日 一部改定

2014 年 6 月 20 日 第 8 条一部改定

2015 年 6 月 21 日 第 13 条改正

2019 年 6 月 16 日 一部改正

2023 年 6 月18日 一部改訂

2024 年 6 月 16 日 一部改訂

2025 年 6 月 15 日 第7条一部改

山行規定

第1条(目的)
この規定は、神戸中央山の会会員が行う登山について必要な事項を定め、当会の登山を安全で魅力あるものとし、心身共に健康で文化的な登山を普及、発展させることを目的とする。

第2条(山行の区分)
山行を実施形態により下記のとおり区分する。

区分 内容
例会 会員の要望に基づき、会員相互の親睦、登山技術、知識の向上を目的とし、山行部、ハイキング部などが会の行事として企画し、運営委員会が承認し、山行部長、ハイキング部長などにより依頼されたリーダーにより実施される登山。
自主山行 会員同士または会員単独で行う例会以外の山行。機関誌の例会案内には記載しない。
個人山行 会員と非会員(家族、友人、他の山岳会会員等、商業募集登山を含む)で行う例会以外の山行。
思い付き登山 思い付き、日帰りで自宅近郊への山行。
毎日登山 あらかじめ会にルートを提出したもののみ。

第3条(計画書)
1.計画書は、山行区分を問わず、すべて会に提出する(思い付き登山は家族、友人等への提出で可)。
2.提出方法は、原則、電子メールとするが、ファックス、文書による提出も可。
3.計画書の書式は下記のとおりとする。

山行の区分 書  式
例会、自主山行 会で定めたものを使用する。
・ハイキング計画書=日帰りハイキング
・山行計画書=泊山行および山行部主催山行
個人山行 原則、会で定めたもの。 他の山岳会書式や旅行会社作成のものでも可。
思い付き登山 「思い付き登山」連絡用シートでも可。
毎日登山 「毎日登山届出リスト」に掲載。

4.計画書の提出先は下記のとおりとする。
(1)山行企画者(主にCL)

提出先 山行の内容
山行部長 ・山行部で企画する山行
・主に上級者向け一般ルートおよびバリエーションルートを使用する山行
ハイキング部長 ・ハイキング部で企画する山行(雪山、沢登りを含む)
・主に一般向けルートを使用する山行
事務局長 毎日登山の場合、事務局長へHPの「毎日登山届出リスト」への掲載を依頼する。

*日帰り、泊山行を問わず。
*提出期限は、日帰り山行は5日以上前、泊山行は7日以上前とする。

(2)山行部長、ハイキング部長

    例 会

自主山行
担当部長は、運営委員会を代行して、承認、変更の指示、却下の判断を行い、山行企画者(主にCL)に回答する。
担当部長はその結果を計画書とともに、安全対策部長、三役に報告する(報告することを山行企画者に委託することも可)。 承認の可否を運営委員会で協議すべきと判断した場合は、運営委員会を招集することができる(書面や電子メール等での持ち回り決議も可)。緊急を要する場合は、安全対策部長、三役のみでの協議も可とし、この場合、運営委員会に事後報告を行う。
個人山行 担当部長は、計画書を受理するが、山行企画者、三役等への報告は不要。

5.山行部長、ハイキング部長は山行計画書をUSBメモリーで事務所に保管する(但し、33期以前は文書で保管)。

第4条(報告書)
1.報告書は、山行部長管轄の例会及び泊山行の例会について、「山行計画書」のエクセルシートにある報告書書式で作成する。
2.提出は任意とし、提出する場合は山行部長あて、帰宅後10日以内に行う。
3.山行部長は山行報告書をUSBメモリーで事務所に保管する(但し、33期以前は文書で保管)。

第5条 (山行リーダーの責務)
(1)山行リーダー(CL)は山行計画書の作成、事前打ち合わせの開催(泊山行または必要と認める日帰り山行)、山行時の安全確保、反省会、山行報告書の作成等、全てにわたって責任感を持って遂行しなければならない。
(2)登山バス、バスハイク(マイクロバス利用も含む)の場合はアクシデントに備えて、第2候補地を準備しておくべきである。

第6条(参加メンバーの責務)
山行に参加するメンバーは登山の危険性を十分認識し、事前に経験者の意見、自身の体力、体調等を判断して参加を決め、装備、山行中の行動については自己責任とする。

第7条(会および山行リーダーの責任)
会および担当部長、山行リーダー(CL、SL)は、例会等、山行中の事故においてその責任は負わない。

第8条(事故救助費用)
事故救助活動費用は、事故者側において負担するものとする。

第9条(留守宅)
1.山行にあたっては、留守宅を指定しなければならない。留守宅の対象者は下記の通りとする。

山行区分 留守宅の対象者
例会、自主山行 会員
上記以外の全ての山行 家族、友人等でも可

2.留守宅への連絡事項
(1)計画書
留守宅の受託が得られた場合、CLは速やかに計画書を留守宅に送付する。
(2)下山連絡
CLは所定の時刻までに留守宅へ下山連絡を行う。留守宅は、CLから下山連絡がない場合はCLに確認の連絡を行い、連絡がつかない場合、三役および安全対策部長又は担当部長のいずれかに連絡する。
(3)行き先、ルートの変更
CLは、行き先、ルートの変更を行う場合、留守宅と担当部長に事前に連絡しなければならない。
(4)事故報告
CLは、事故が発生した場合、直ちに留守宅、三役、安全対策部長、担当部長のいずれかに連絡しなければならない。CLが連絡不能の場合、SLまたは参加メンバーが代行する。

第10条(山岳保険)
会員は、原則として労山基金へ加入しなければならない。労山基金へ加入しない場合は、それと同等の補償が受けられる保険に加入すること。

付則
この規定は、1983年6月23日より実施する。
1997年6月15日  改正
2000年6月18日  改正
2004年6月20日  改正
2005年6月19日  改正
2006年6月18日  改正
2007年7月01日  改正
2010年6月20日  改正
2015年6月30日  改正
2017年6月18日  改正
2019年6月16日  改正

内規

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遭難対策基金規定

第1条(設置の目的)
神戸中央山の会(以下「会」という。)は、会員の遭難対策費用に充てるために遭難対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
遭難の定義:山行中の会員から救助の要請があった場合、又は、公的機関(警察・消防)に対し第三者から捜索救助要請がなされたものをいう。

第2条(資金の管理)
基金は特別会計として会長が管理する。会長は会計年度毎に決算を行い、その結果を総会に報告し、承認を受けなければならない。

第3条(基金の財源)
1.基金の財源は、寄付金、会則第12条に規定する遭難対策積立金(通称・岩田基金)及び会が団体加入する労山山岳事故対策基金(以下、「労山基金」という。)の第一種基金からの貸付金・第二種基金からの交付金によるものとする。
2.会費から20円/月/人を積立金へ充当する。

第4条(基金の運用)
この基金は、次の各号に該当する事項に対し、融資又は支出することができる。
1.遭難した会員の遭難対策救助等の費用
運営委員会の承認を経て融資することができる。但し、緊急を要する場合は、会長・副会長・事務局長の三役協議で融資することができるが、この場合、事後で運営委員会の承認を要す。
2.会が承認した山行で死亡又は治療等を要した場合の費用
会が団体加入する労山基金の第二種基金からの交付金の範囲内で支出することができる。なお、当事者が複数の場合は、当事者の必要経費に応じて支出する。

第5条(融資)
1.債務者は、会員本人(会員本人が死亡した場合は、会員の法定相続人のうち1名)とする。会員の相続予定者のうち1名を連帯保証人とする。
2.融資金の利率は法定利率とする。但し、総会の決議により免除することができる。
3.融資期間は最長1年以内、返済方法は元金、利息とも期日一括返済とする。

付則
この規定は、2014年10月1日から施行する。
2019年6月16日         改正